マイナ保険証
被保険者証廃止後の受診方法
マイナ保険証のメリットと利用方法
被保険者証廃止後の受診方法
廃止後の医療機関の受診方法
令和6年12月2日以降に医療機関を受診する場合は、下記の方法で受診できます。他人と貸し借りをして受診するなど不正使用は詐欺罪に問われますので、絶対に行わないでください。
マイナ保険証 | 被保険者証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。医療機関の窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーを使用して提示すると、健康保険を使って医療を受けることができます。 |
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交付済みの 被保険者証 |
すでに交付されている被保険者証については、経過措置として令和7年12月1日まで使用することができます。令和7年12月2日以降は使用することができません。 経過措置の期間中に資格を喪失した場合には、その時点で使用できなくなります。 ※被保険者証の新規交付(再交付や氏名変更を含む)は令和6年12月1日までです。以降は行うことができません。 ※被保険者証の有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合には、その有効期限以降は使用できません。 |
資格確認書 | 有効な被保険者証がなく、マイナンバーカードを取得していない、マイナンバーカードの被保険者証利用登録を行っていないなど、マイナ保険証を利用できない人に交付します。医療機関の窓口で提示すると健康保険を使って医療を受けることができます。 |
資格情報のお知らせ | 健康保険組合に登録されている資格情報をお知らせするための文書です。健康保険組合の名称、加入者の被保険者等記号・番号、氏名などが記載されています。 医療機関でオンライン資格確認が導入されていない、あるいはシステムの都合でオンライン資格確認ができないなどで、マイナ保険証で受診できない場合にマイナンバーカードと一緒に医療機関の窓口で提示すると健康保険を使って医療を受けることができます。 ※この「お知らせ」のみでは医療機関を受診することはできません。マイナンバーカードとともに提示してください。 ※マイナポータルからスマートフォン等の端末に医療保険の資格情報を保存できます。その保存した画面とマイナンバーカードを一緒に提示することで、同じように医療機関を受診できます。 |
マイナ保険証のメリットと利用方法
マイナ保険証で受診するメリット
マイナ保険証を利用して医療機関を受診することには、さまざまなメリットがあります。医療情報の一元管理により、より適切で効率的な治療が可能になり、過去の診療歴や薬剤情報が共有されるため、重複検査や不適切な投薬を防ぐことができます。また、受付では顔認証機能付きカードリーダーを使用することで、受付が迅速化され、待ち時間の短縮につながります。さらに、オンライン資格確認により、健康保険の資格を確実に把握することが可能になり、事務手続きの効率化と医療費の適正化につながります。災害時や緊急時には、本人確認と医療情報の即時アクセスが可能となり、迅速な医療提供に役立ちます。
よりよい医療が受けられます
- 診療の情報や特定健診の結果を医師と共有でき、重複検査のリスクが減少します。
- 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少します。
- 旅行先や災害時などの緊急事態でも薬の情報等を連携することができます。
※1と2は受診時に本人の同意が必要となります。
各種手続きが簡単・便利になります
- 医療費が高額な場合に必要だった限度額適用認定証が不要になります。
- 高齢受給者証を持参する必要がなくなります。
- 就職や転職による健康保険証の切り替え・更新が不要となります。
※新しい保険者による資格情報の登録が必要ですので、加入の届け出を忘れずに行ってください。 - マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の申告が簡単になります。