会社をやめたとき

保険証の返却

退職したとき、被扶養者でなくなったときは必ず保険証を返却してください。
退職日の翌日(資格喪失日)から、iDA健康保険組合の保険証は使えません。

もし誤って医療機関で保険証を使ってしまったら

総医療費のうちiDA健康保険組合が負担した医療費を返還して頂くことになります。
返還請求が届いたら必ず期日までにお振込みしてください。

医療費返還請求の流れ

iDA健康保険組合から医療費返還請求書が届く

期日までに振込む

支払確認後、iDA健康保険組合から領収書・診療報酬明細書(レセプト)が届く

書類をそろえて受診時に加入している健康保険に請求
請求手続きについては新たな健康保険にお問い合わせください。

退職後の継続給付

退職前に1年以上iDA健康保険組合に加入していた場合、退職後も次の給付が受けられます。

傷病手当金

退職前に傷病手当金を受けているか、退職後も労務不能であるなど受ける条件を満たしている場合は、傷病手当金の支給が始まった日から数えて1年6ヵ月間引き続き受けられます。
なお、老齢厚生年金等を受給している場合は傷病手当金は受けられません。但し、年金額等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が受けられます。

埋葬料(費)

退職後3ヵ月以内に死亡したとき、継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。

出産育児一時金

退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。

出産手当金

退職するときに出産手当金を受けていた人は、引き続き出産手当金が受けられます。

退職後に加入する医療保険

退職後に加入する医療保険

引き続きiDA健康保健組合に加入する場合(任意継続)

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続してiDA健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを任意継続被保険者制度といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  1. 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  2. 資格を失った日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
  3. 資格を失った日より20日以内に任意継続資格取得申請書を提出した方
任意継続被保険者の加入要件
任意継続被保険者の加入要件

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です

※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業所負担分を合わせた全額を自己負担します。
毎月10日までに自分で保険料を納付します。
詳しい保険料についてはこちら PDF

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在のiDA健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額で決められます。

保険料の納付

納付には3つの方法があります。

送金方法については、銀行振込となります。
保険料納付時の銀行手数料は、被保険者負担となっております。
毎月10日までに保険料を納付します。
期日までに保険料未納の場合は、被保険者資格を喪失することになります。

申請方法

「任意継続資格取得申請書」に必要事項を記入して、退職後20日以内にiDA健康保険組合にご提出ください。
提出期日を超えますと加入できませんので、ご注意ください。

申請書のダウンロードはこちら

任意継続被保険者の資格を喪失するとき

次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失します。
被保険者の資格を喪失したときは、ただちに被保険者証をiDA健康保険組合へお返しください。

資格喪失理由 資格を喪失する日

1.被保険者となった日から2年経過したとき

被保険者証に表示されている予定年月日

2.保険料を指定された納付期日までに納付しなかったとき

納付期日の翌日

3.再就職して、他の健康保険に加入するとき

被保険者資格を取得した日

4.被保険者が後期高齢者になったとき

75歳の誕生日

5.被保険者が死亡したとき

死亡した翌日

6.任意継続被保険者の資格喪失の申出をしたとき

申請書のダウンロードはこちら

申出を健康保険組合が受理した日の属する月の翌月の1日

ご注意

※氏名の変更があったときは「健康保険氏名変更届」、住所に変更があった場合は「住所変更届」をiDA健康保険組合にご提出ください。

※資格が無くなったときは、ただちに被保険者証をiDA健康保険組合へお返しください。
資格喪失後も、iDA健康保険組合の被保険者証を使用された場合は、医療費の返還請求をさせていただきます。