- ホーム
- こんなときはどうする
- 立て替え払いをしたとき
立て替え払いをしたとき
健康保険では、保健医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示して診療を受けることが原則ですが、急病等でやむを得ずマイナ保険証等を提示せずに診療を受け健康保険の資格が確認できなかった場合は、本人が一旦医療費を全額立て替え、後から当健康保険組合から払い戻しが受けられます。
| 医療の内容 | 必要な書類 |
|---|---|
| マイナ保険証を提示せずに診療を受けたとき |
「療養費支給申請書(立替払等)」に以下の書類を添付
|
| 他の組合より医療費返還請求を受けて支払ったとき |
「療養費支給申請書(立替払等)」に以下の書類を添付
|
| 生血の輸血を受けたとき |
「療養費支給申請書(立替払等)」に以下の書類を添付
|
| 治療用装具を装着したとき |
「療養費支給申請書(治療用装具)」に以下の書類を添付
|
| 9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき |
「療養費支給申請書(治療用装具)」に以下の書類を添付
|
| はり・きゅう・あんまを受療したとき |
「療養費支給申請書(立替払等)」に以下の書類を添付
|
| 海外で医療機関にかかったとき |
「療養費支給申請書」に以下の書類を添付
|