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立て替え払いをしたとき
やむを得ない事情で、保険医療機関以外の医療機関にかかったときの医療費、コルセット・ギプス等の治療用装具代など、本人が一時立て替え払いをした場合、あとでiDA健康保険組合から払い戻しが受けられます。
医療の内容 | 必要な書類 |
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被保険者証を提出できなかったとき | 「療養費支給申請書」に領収書(原本)及び傷病名の記載がある診療明細書または診療報酬明細書を添付 |
輸血(生血)の血液代 | 「療養費支給申請書」に領収書(原本)と輸血証明書を添付 |
コルセット・ギプス・義眼代 | 「療養費支給申請書」に眼鏡等の名称、種類および内訳別の費用額が記載された領収書(原本)と眼鏡等作成指示書(視力検査結果が明記されているもの)を添付 |
はり・きゅう・あんま | 「療養費支給申請書」に領収書(原本)と保険医の同意書を添付 |
9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代 | 「療養費支給申請書」に装具の名称、種類および内訳別の費用が記載された領収書(原本)と装具装着明細書(原本)を添付 |
海外で医療機関にかかったとき |
「療養費支給申請書」に以下の書類を添付
※書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名、住所が記載されているもの)が必要 |