国内居住要件について
No.1 国内居住要件とは?
- Q. 国内居住要件は、どこまでの確認を要しますか。
- A. 住民票が日本国内にあるかどうかを確認します。被扶養者の居住実態までの確認は必要ありません。
No.2 国内居住要件の例外に該当する書類とは?
- Q. 国内居住要件の例外に該当することを確認する必要のある場合は、どのような書類が必要になりますか。
- A. 現在海外に暮らしている被扶養者については、以下の書類(「国内居住要件の例外に該当することを証する書類」)の提出をお願いします。
◎日本国内に住所がない場合の添付書類
例外該当理由 添付書類 ①外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書の写し ②外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断
No.3 居住実態とは?
- Q. 明らかに居住実態が海外にあることが判明する場合とは、どのようなケースを想定していますか。
- A. 被扶養者の年収等を確認した際に、海外で就労しており、日本国内での居住実態がない場合などを指します。
No.4 添付書類の省略について
- Q. 被扶養者の認定に当たって、健康保険組合において認定に必要な情報を既に所有している場合には、添付書類を省略しても良いですか。
- A. 健康保険組合においてすでに情報を所有しており確認を行えれば省略も構いませんが、ビザの機関等に留意して不適正な認定が行われることがないように確認します。
また、マイナンバーを活用した情報連携又は地方公共団体情報システム機構からの機構保存本人確認情報の提供により当該認定対象者に係る住所情報を確認できる場合も添付書類を省略できます。
No.5 ワーキングホリデーは?
- Q. 「観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外渡航する者」にワーキングホリデー制度の利用者は含まれますか。
- A. ワーキングホリデーでの渡航は、海外滞在期間中の旅行・滞在資金を補うための付随的な就労が認められるものの、就労を目的とした渡航とは言えないために、国内居住要件の例外に該当します。
No.6 新たに被保険者と身分関係が生じた者とは?
- Q. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じたものであって、外国に赴任する被保険者に同行する者と同等と認められる者の具体例とは何ですか。
- A. 例としては、海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に現地で結婚した配偶者、特別養子など特別な事情により新たな身分関係が生じた結果、海外赴任後に日本で生活すると予定されている者をさします。
No.7 家族の渡航及び帰国のズレは?
- Q. 海外赴任に同行する家族が、被保険者と渡航・帰国のタイミングがずれる場合の取り扱いはどうなりますか。
- A. 被保険者が海外赴任後しばらくしてから海外に渡航する家族や、被保険者が帰国した後も子どもの現地での就学等の理由によりやむを得ず現地に残る家族も、国内居住要件の例外として認めます。