傷病手当金を受給中に健康保険組合が変わった場合
No.1 傷病手当金を受給中に健康保険組合が変わった場合
- Q. 私は、傷病手当金の支給を始めた日以降に会社が合併をして同一の傷病について新たに加入した健康保険組合から傷病手当金の支給を受けることになりました。新たに加入した健康保険組合では傷病手当金の額が変わるのでしょうか。
- A. 「支給を始める日」は医療保険者ごとに決まるものですから、健康保険組合の異動があれば、新たに加入した健康保険組合において傷病手当金の額を再度計算しなおされます。被保健者資格の喪失及び取得により健康保険組合等を異動するがあいに限らず、事業所の編入により健康保険組合等を異動する場合も同様です。
事例:健康保険組合等に変更があるケース
※合併により支給額が異なる
※1段目が傷病手当金の支給の基礎となる12か月の平均額(280千円)
※2段目が標準報酬月額(500千円)
◎B保険者においては、標準報酬月額が定められた期間が12ヶ月に満たないため、28年4月改正健保法99条2項ただし書きの規定により、500千円と280千円を比較し、少ない方の額である280千円となります。