傷病手当の調整
No.1 傷病手当と出産手当の支給調整
- Q. 私は、平成31年3月10日から傷病手当金を受給中で病気療養中ですが、この令和1年6月1日が出産予定日となっております。産前42日目に当たる平成31年4月20日より出産手当金の支給対象日となります。傷病手当金と出産手当金の受けられる期間が重なる場合、どのようになるのでしょうか。
- A. 傷病手当金と出産手当金の支給期間が重なる場合は、出産手当金の支給が優先されその期間は、現在受給中の傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金の支給額が出産手当金よりも多い場合はその差額が支給されます。
No.2 障害年金との併給調整
- Q. 大腸がんで傷病手当金を4月から受給中ですが、6月に手術を行い人工肛門の装着を行いました。ケースワーカーのお話では、障害厚生年金か障害手当金が支給されるのではないかとのことでした。現在受給中の傷病手当金はどうなるのでしょうか。
- A. 同一傷病により障害厚生年金等が支給された場合は、傷病手当金は打ち切りとなります。しかし支給される障害年金の金額が、傷病手当金の支給額よりも少ない場合はその差額が支給されます。年金証書、年金の額や支給開始年月日を証明する書類を用意して提出ください。
No.3 複数の病気で同じ期間に傷病手当金の支給が行われる状況下の支給期間
- Q. 私は、「乳がん」で2ヶ月ほど傷病手当金をもらい療養していますが、新たに「胃潰瘍」の診断が下り、病名が加わり引き続き療養することになりました。
いずれの病気も長い療養期間が必要のようです。
傷病手当金は、どのくらいの期間支給されるのでしょうか。
- A. あなたの場合は、「乳がん」について、2ヶ月分受給済みですので、症状固定や治癒等にならない限り1年4カ月分の残存期間の傷病手当金が受給可能です。
なお、今回診断された「胃潰瘍」については、3日間の待期期間の満了後は、最長で1年6カ月分の傷病手当金を受給できます。
No.4 傷病手当金と出産手当金の併給における傷病手当金の支給期間について
- Q. 出産手当金を受給していますが、体調不良により労務不能となり傷病手当金の支給申請を併せて申請したところ、出産手当金支給額が傷病手当金支給額より下回るため、傷病手当金の差額が支給されました。
この場合、傷病手当金の支給期間はどうなるのでしょうか。
- A. 傷病手当金の一部が支給されているので、支給期間はその分が減少します。