小児弱視
No.1 矯正めがねの作成
- Q. 5歳の息子が弱視めがねを作成して25,000円を支払っています。いくらぐらい費用が戻ってくるのでしょうか。
- A. 小児弱視の矯正めがねの製作については、療養費申請書の治療用眼鏡の請求として行うことができます。添付書類としては、医師の「眼鏡等作成指示書」と「検査書」及び「領収書」(眼鏡等の名称、種類及びその内訳が記載されたもの)を用意してください。払い戻し額については、義務教育就学前児童ですので、2割自己負担となり支給割合8割分の20,000円が払い戻しされます。