令和7年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について
2025年03月10日
健康保険法第47条の規定による任意継続被保険者の保険料算定にかかる標準報酬月額について、下記のとおりお知らせします。
1. 令和7年度における任意継続被保険者の保険料算定基礎となる標準報酬月額は、次のいずれかの低い額を適用します。
-1. 退職時の標準報酬月額
-2. 令和6年9月末日現在の全被保険者の平均標準報酬月額
260,000 円(20 等級)
2. 適用期間は次の通りです。
令和7年4月1日〜令和8年3月31日