長期収載品(医薬品) の選定療養について
2024年08月23日
令和6年10月1日より後発医薬品(ジェネリック医薬品)との差額の4分の1相当を選定療養による「特別の料金として、患者自身に全額負担していただく仕組みが始まります。
※長期収載品とは、ジェネリック医薬品の発売から5年以上経過又は後発医薬品への置換率が50%以上の薬を云います。
お薬をもらう際には、ジェネリック医薬品を積極的に選択しましょう。
なお、医療機関・薬局に後発医薬品の在庫がない場合や、医療上の必要性があって長期収載品を使用しなければならない場合は、患者の支払いは従来通りの定率の自己負担となります。